保険金受取人が死亡したら?

生命保険の受取人が死亡した場合、保険金の受取人の指定はどのようになるのでしょうか?
保険金の受取人が死亡した場合、過去の判例によると、死亡した受取人の相続人が、受取人としての権利を引き継ぐのが一般的のようです。例えば、被保険者が父親、受取人が長男だった場合、受取人である長男が死亡すると、相続人である長男の妻や子供が受取人となります。
ただし、これは受取人の変更を行わなかった場合で、保険金の受取人は、被保険者・契約者の親族であれば、原則的に契約者が自由に変更することができます。では、受取人の指定権をもつ契約者が、受取人と同時に亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか?
この場合、契約者は死亡しており、受取人を新たに指定することは不可能です。ですから、受取人は、自動的に死亡した受取人の相続者となります。
ちなみに、ここで言う相続人とは、被保険者が死亡した時点での相続人です。契約時に相続人であったとしても、被保険者の死亡時に、その立場にない人は、保険金を受け取ることはできません。
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